
知らなきゃソンする!?とっておきマイホーム購入術 > 賃貸契約のトラブル回避法
賃貸住宅を巡るトラブルで最近とくに増加が目立つのが、退去時の原状回復を巡るトラブル。
部屋を元の状態に戻すためのリフォーム費用などが多額にかかるため、敷金は返還できない、敷金だけではたりないという理由で追加請求されるケースが増えています。
このトラブル増加に対応して、国土交通省では原状回復を巡るトラブルを解決するため、ガイドラインを作成している。基本的な考え方としては、住宅の価値は年数が経過するごとに低下していきます、その自然損耗分は借主に請求できません、請求できるのは、借主の故意や過失などによる損耗のみ、ということになります。つまり、借主は自然損耗分については責任はなく、故意や不注意、過失などによって価値が低下した分だけの責任を取ればいいわけで、賃貸住宅の契約時にも、その点を明記するように指導しています。
賃貸住宅の契約時には、まずはこの点が明記されているかを確認しておく必要があります。その記載がなかったり、ガイドラインより借主が不利になるような条項が盛り込まれている場合には、契約しない方がいいと思います。
さらに念を入れて、事前に部屋の状態がどのようであったかをさまざまな点から確認しておくと良いでしょう。確認項目については同カテドリ内「契約時」記載の項目を参考にして下さい。
一番安心なのは引っ越し前にそれぞれの部位について写真などを残しておくことです。退去してから「こんなキズをつけられては、リフォームにお金がかかるので敷金はかえせない」といわれても、「いや、それは入居時からあったキズで、私には責任がない」と突っぱねることができます。
直接の交渉で解決しないときには、自治体の消費生活センターなどで相談しましょう。それでダメなら。多少のコスト負担を覚悟で、トラブル解決の交渉を請け負ってくれる民間機関を利用することになるが、コストをかけないためには、事前のチェックが何よりも重要です。
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